病気で仕事をやめることになったら参考にどうぞ

前置き

ここにどこまで書いたか忘れましたが、とにかく僕は「病気で仕事ができない」ということで勤めていた職場を退職しました。
それに伴い、今まで全く知らなかった制度?のようなものを知ることができたので、ここに共有したいと思います。
ここはなんせ「備忘録」です。今回はネットからかき集めた情報ではなく、全部自分が実際に体験した(得てきた)ものだけです。実録。机上のなんとかではありません。ありませんが、逆に言うと、皆さんに当てはまるかどうかはわかりません。「ああ、こういう風に実際に国の福利厚生を受けた人がいるんだ」くらいに思ってくれればいいなと。

傷病手当について

皆さん、傷病手当、というのはご存じでしょうか?
これは要するに「雇用保険に入っている人(受給資格がある人)が、けがや病気で「働けなくなってしまった」場合、手当が出ますよ、というものです。
退職後にもらう場合は、金額はだいたい額面の2/3くらいじゃないかと思われます。ですので額面(手取りで言えばそれをかけるくらい、になります。ただし、退職後に受け取る場合はそこから税金や国保・年金の支払いがありますので可処分所得はかなり下がってしまいます。

最長で1年半の受給です。そして、これには毎月申請が必要。その中に「担当医療機関(医師)の診断書」のようなものが必要とされます。
僕の場合の流れはこんな感じ。
・締めが20日
・締めになったら病院へ書類発行のお願い(用紙を送付)
・25日頃郵送で送り返される(または取りに行く)。
・すぐに一式を「けんぽ」へ速達で送付
・翌月5~7日くらいに振り込みがある。

とこんな感じでした。

自立支援医療について

これについてはこれが参考になります。
https://snabi.jp/article/107
このように書いてあります。

「自立支援医療とは、心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減する公的な制度で、都道府県や指定都市が実施主体として運用されています。」

で、これを申請して認められると、一般的な医療費3割負担が1割負担になります。(ただし、すべての医療費が1割負担になるわけではなく、その治療に関係するところが1割負担になる、ということです)
これは1年ごとの更新が必要となってきます。お医者さんに診断書を書いてもらうのにコストはかかりますが(だいたい診断書の類は保険医療の対象になりません)3割と1割では大きな違いです。

失業保険受給期間の延長について

傷病手当は、雇用保険に入っている人が「仕事ができない状態」になってしまったので受けることができる手当です。ですので「働けない」わけですから、当然失業保険(失業保険というのは”働く意思のある人”が、失業期間中に就職活動をする上でのサポート的な意味で支給されるものです)は受けられません。
僕は結局1年半傷病手当をいただいたわけですが、その間は「失業保険」はもらってません。
ただ、失業保険には「受給期間」が決まっているわけで、普通に考えて、失業してから1年半経って無職だとしても「失業保険もらいたい」と言っても無理です。
そこで「受給期間の延長の手続き」が必要となってくるわけです。
誰でもどんな理由でも延長できるわけではなく、例えば僕のように「働けなくて傷病手当を受けている」といった理由が必要になってきます。
延長の期間は忘れましたが、とにかく1年半傷病手当を受けたあとでそこからでも問題がないくらいの延長期間でした。

失業保険の対象期間の拡大について

失業保険の最大支払い日数は勤務していた期間などにもよると思いますが、僕の場合は120日でした。ところが「あなたの場合は病院の先生に意見書を書いてもらって正当だと認められた場合は360日に延長できるかもしれない」と言われました。
どういうことかというと、「疾病などにより、通常より就職活動が困難な場合は失業保険適用期間を延長できる」という制度があるのです。簡単に言うと、就職するのに苦労するだろうから保険の期間を延長できるかも、ということです。

職業訓練と失業保険の関係

職業訓練というものがあります。実際僕はこれからこれに通うわけですが、目的は「就職をしてもらうために必要な技能を身につけてもらう」というものです。
ただ、皆さんに知ってもらいたいものは、この訓練を受けている間は失業保険同等の手当の期間対象となるということです。
どういうことかというと、
失業保険を15万受けている人がいる場合
6か月の職業訓練に通った・・・その間の15万×6=90万が支払われる。
ということなのです。
もし、失業保険の受給期間が3カ月しかない場合はどうなのか?
これでも、上記と同じ、90万が支払われます。(ただし、そもそも論として、職業訓練を受給しながら受ける上で、受給期間の残数の割合だか日数だかのしばりがあると記憶しております)

例:失業保険受給期間が6か月で、すでに2カ月経っている場合
残り4カ月しかないけど、職業訓練に通っていれば、その期間(6か月とか7か月でも)その間は給付金がもらえる、ということです。

もし、360日の受給期間がある場合(かなり特殊な例)だと、6か月の訓練後、残りの期間が失業保険の受給対象期間となります。

失業保険の残り期間に準ずるお金(再就職手当)について

これは失業保険を受けたことがある人なら知ってると思いますが、「もし、失業保険受給期間中に早く就職できたら、残りの日数に応じてお金がもらえますよ」というものです。
ちょっと今思い出せませんが、例えば、失業保険中の1日当たりの受給金額が5,000円だとすると、その何割だったかわすれましたが、とにかく返ってきます。こういうサイトがあります

(これは割と厚生労働省側もさかんにPRしています。というのも、国としては、普通に失業保険を支払うよりもお金を渡してでも早く就職先を決めてもらった方がいいからです。)

納めた健康保険のさかのぼっての返金について

これは僕の場合は当てはまったのですが、もし、該当する人がいたらぜひ申請してください(というかわからなければ聞いてみる価値があります)。

これの対象になるかならないか?ですが、僕の場合は「疾病のため」ということでしょう。これが「会社都合のためやむなく退職した」とかそういった場合にも適用されるか否かはわかりません。

にかく給与所得者が仕事をやめると、そのあと、税金や健康保険などがドカーンときます。
収入がないのに前年の所得に応じて請求されるからです。
僕もそれで大変な思いをしました。
ところが、今回、この「返金」の対象になったため、本当に助かりました。
ちなみにこれのすごいところが「過去に収めた分もさかのぼってくれる」ということです。

まとめ

以上長々と書きました。
コロナの関係で(コロナ後遺症やワクチン後遺症など)余儀なく仕事を辞めざるを得ない人もいらっしゃるかと思います。

その「余儀なく(しかたなく・・・働きたいのにかなわず)」という人はちょっといろいろ制度を見てみてください。
何かしら手助けになることがあるかもしれません。

以上長くなりました。


コメント

タイトルとURLをコピーしました